1962年(昭和37年)に制定された国の老人家庭奉仕員は、派遣対象が老衰、心身障害、傷病などの理由や、生活保護を受給している老人世帯が50%を占めていなくてはいけないなど、派遣対象が規制されていました。
その後1982年(昭和57年)になり所得税課税所帯にも有料制度の導入を図るなど派遣対象世帯が拡大されました。
家庭奉仕員制度は、常時必要とする家庭、定期的に援護を必要とする世帯に派遣されており、応急的な派遣はされませんでした。
風邪などで数日間だけ寝込んだりする応急的な場合は、介護人派遣制度という別の施策で対応されていました。
その後、サービスの内容が同じということで、両体制が一体化され、パート勤務や時間給制度が導入され臨時的に対応することも可能となりました。 |