2000年(平成12年)4月に「介護保険制度」がスタートしました。
これによって、介護保険の第1号被保険者(65歳以上の高齢者)、介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満で加齢を原因とした病気の人)は、要介護・用支援の認定を受けてホームヘルプサービスを受けることが出来るようになりました。
2003年(平成15年)4月から「支援費制度」がスタートしました。
「介護保険」と「支援費制度」の違いは、「介護保険」は財源が社会保険と公費が半々ですが「支援費制度」は全て財源は公費だというところです。
こうして介護保険がスタートして一番大きく変わったところは、これまではホームヘルプサービスの提供のを市町村が決定していたものを、利用者本人が事業者との「契約」によって決定できるようになったところです。
指名は出来ないが変更が出来るのです。
要するに、市町村が決定していた「措置」から利用者が決める「契約」に変わったのです。 |