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ホームヘルプ事業者  

介護保険導入の前は市町村が委託を決めていましたが、介護保険では一定の条件を満たせばホームヘルプサービスの事業者となることが出来ます。

具体的な指定の基準は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)に定められています。

指定を受けるためには
1、法人格を持つこと
2、人員基準を満たすこと
  ・2.5人以上(常勤換算数)の訪問介護員がいること
  ・常勤のサービス提供責任者(1級ホームヘルパーなど)を置くこと
  ・設備・運営基準を満たすこと

またサービス提供責任者の役割としては
1、訪問介護計画を作成し、計画を利用者に交付すること
2、訪問介護計画の内容を把握し、必要に応じて細かく変更すること
3、訪問介護の利用の調整をし、訪問介護員などへの技術指導をするなど、全般的な管理をする


●常勤でかつ専従職員であること
●原則として介護福祉士、又は訪問介護員養成研修1級課程修了者であるが、訪問介護員養成研修2級課程修了者であっても介護業務の経験が3年以上あればよいと認められています。

配置基準は
○月間のサービス提供時間が450時間ごとに1人
○訪問介護員等の数10人に付き1人

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