ホームヘルプサービスの提供の大まかな流れは
介護支援専門員(ケアマネジャー)が、利用者と相談しながら居宅サービス計画を作成する
↓
訪問介護事業所のサービス提供責任者が、この居宅サービス計画を基に、具体的なサービス内容を記した訪問介護計画を作成する
↓
訪問介護員が、その訪問介護計画を基に利用者に適切なサービスを提供するのですが、その際変更追・加などが必要な場合は、サービス提供責任者にその旨を伝え、より質の高いサービスを提供する
1、サービス提供前の手続き等は、必ず文書にして説明し同意を得て利用者に渡さなくてはいけない
2、利用者からの申し込みがあった倍は、正当な理由が無い限り拒否することは出来ない
3、サービス提供が困難な場合は他の事業所を紹介するなどの対応をする
4、被保険者資格や要介護認定等の有無や有効期限などは必ず確認する
5、要介護認定の申請要求があればその援助をする
6、サービス担当者会議(地区の看護士、医師、民生員など)を通じて、利用者の環境や保健医療サービス、福祉サービスの利用などを把握する
7、居宅介護支援事業者、保健医療サービス、福祉サービスなどの連携を持って連絡援助をする
8、居宅サービスに沿った訪問介護を提供する
9、利用者が居宅サービスの変更を申し出た場合は、居宅介護支援事業者への連絡を援助する
10、訪問介護員等は、利用者やその家族が身分の提示を要求した場合は、身分証明書を提示する
11、提供したサービスの具体的な内容は文書で利用者に提供する
12、利用者から利用料の一部の支払いを受けます
13、保険給付の請求のための証明書は、利用者が必要とするときは交付する
14、利用者が正当な理由も無しに指示に従わず要介護度が上がったり不正な受給があった場合は市町村に通知する
15、訪問介護計画や提供したサービス内容、事故やその対応などは文書などに記録し、2年間保管する
その他緊急時の対応、食中毒などの衛生管理、秘密保持、事故発生時の対応は特に重要なことです。 |