ホームヘルプサービスの目標は、福祉サービスを受ける全ての人の「尊厳の保持」だと言えます。
保険・医療・福祉などのサービスを利用者が総合的・一体的に利用できるように提供すべきなのです。
2000年から始まった介護保険制度は、当初は「措置によるサービス」でしたが、制度が変わって、利用者が自由に選べるようになりました。
介護保険による介護の理念は「自立支援」ですから、その人の能力に応じて自立度を高め、その人らしく生活できるように支援するものです。
○個別性の重視
サービス利用者はその人の環境の中で何十年も暮らしてきた歴史があります。
その生活を理解し、尊厳のある生活を維持するように心がけることが必要です。
○個人の尊厳の保持
一人一人違う価値観、文化、ライフスタイル、行動をよく理解し、人間らしい生活を、利用者が望み社会の秩序を乱さない限り保持しなくてはいけません。
○介護保険法(抜粋)
(目的)
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(介護保険)
第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要介護状態となるおそれがある状態に関し、必要な保険給付を行うものとする。
2 前項の保険給付は、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
3 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
4 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。 |